ニュース
社会 行政・法律
掲載日:2011/10/20

平成22年度に監督指導により支払われた割増賃金の合計額は、約123億円
-平成22年度 賃金不払残業(サービス残業)是正の結果まとめ-(厚生労働省)

全国の労働基準監督署が、平成22年4月から平成23年3月までの1年間に、残業に対する割増賃金が不払になっているとして労働基準法違反で是正指導した事案のうち、1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況を取りまとめました。


・是正企業数             1,386企業      (前年度比 165企業の増)
・支払われた割増賃金合計額   123億2,358万円  (同 7億2,060万円の増)
・対象労働者数            11万5,231人      (同   3,342人の増)
・支払われた割増賃金の平均額は1企業当たり889万円、労働者1人当たり11万円・割増賃金を1,000万円以上  支払ったのは200企業で全体の14.4%、その合計額は88億5,305万円で全体の71.8%
・1企業での最高支払額は「3億9,409万円」(旅館業)、次いで「3億8,546万円」(卸売業)、「3億5,700万円」(電気通信工事業)の順


都道府県労働局や労働基準監督署には、労働者や家族の方などから長時間労働や賃金不払残業(いわゆるサービス残業)に関する相談が数多く寄せられています。労働基準監督署は、労働者などから情報が寄せられた事業場などに対して重点的に監督指導を実施しています。

賃金不払残業で是正された事案のうち、代表的なものについて、賃金不払残業の状況、労働基準監督署の指導内容及び企業が講じた改善状況を「参考1」でまとめています。


<厚生労働省の取り組み>
平成13年4月に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(参考2)、平成15年5月に「賃金不払残業総合対策要綱」(参考3)と「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」(参考4)を策定しています。それによって、労働者の労働時間を使用者が適正に把握管理することや賃金不払残業に対して労働者や使用者が主体的に取り組むことを強く促しています。

また、毎年11月の「労働時間適正化キャンペーン」実施などにより、賃金不払残業の解消を図っていきます。

なお、本年度のこのキャンペーンに併せて新たに開設する、労働基準法等違反の情報を受け付ける「労働基準関係情報メール窓口」において、労働者の方々などから長時間労働や賃金不払残業などに関する情報を受け付けることにしています。

(本年11月のキャンペーンの詳細はこちら
 

(別添)賃金不払残業に係る是正支払の状況(PDF:112KB)
(表1、表2)100万円以上及び1,000万円以上の割増賃金の遡及支払状況(平成22年度分)(PDF:91KB
(表3)100万円以上の割増賃金の是正支払状況(過去10年分)(PDF:55KB)
(表4)1,000万円以上の割増賃金の是正支払状況(過去10年分)(PDF:55KB)
(参考1)賃金不払残業の是正事例(PDF:174KB)
(参考2)労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準(PDF:170KB)
(参考3)賃金不払残業総合対策要綱(PDF:180KB)
(参考4)賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針(PDF:KB)


◆ 詳しくはこちらをご覧下さい。
 
(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ /10月19日発表・報道発表より転載)