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掲載日:2017/03/06

時間外上限・年360時間を提案 政府の働き方改革推進室

内閣官房働き方改革実現推進室は、このほど開催した働き方改革実現会議に、36協定を締結しても上回ることができない罰則付きの制限時間を設けるべきであるとする事務局案を提出した。

週40時間を超えて労働可能な時間外上限を月45時間、年360時間とするとともに、現行において強制力のない大臣告示となっている同規定を法律に格上げする。上限時間を超えて労働させた場合は、罰則を適用するとした。

ただし、例外として、臨時的に特別な事情があり労使協定を締結すると720時間(月平均60時間)まで可能とする。併せて一時的に事務量が増加する際においても上回ることができない上限を設定する。

(労働新聞社 労働関連ニュース 2017.03.01 より転載)