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掲載日:2011/03/28

東北地方太平洋沖地震により被害を受けた派遣労働者への配慮について要請しました(厚生労働省)

~厚生労働大臣から、人材派遣関係団体や主要経済団体に対し、派遣労働者の雇用の安定や保護を図っていただくよう要請~

平成23年東北地方太平洋沖地震により被害を受けた派遣労働者に対し、派遣元事業主及び派遣先が、派遣労働者の雇用の安定と保護を図るために最大限の配慮をしていただけるよう、今般、細川律夫厚生労働大臣名で、人材派遣関係団体や主要経済団体に対して、要請を行いました。

具体的には、人材派遣関係団体など派遣元事業主の団体に対して、
(1)労働者派遣契約の解除等があった場合でも、派遣労働者の新たな就業機会の確保に努めていただくこと
(2)やむを得ず休業する場合にあっても、雇用調整助成金を活用するなど、休業についての手当ての支払いに努めていただくことを要請しました(別添1参照)。
また、主要経済団体など派遣先の団体に対して、
(1)現在締結されている労働者派遣契約をできる限り継続していただくこと
(2)やむを得ず労働者派遣契約を継続しない場合には、休業等による派遣元事業主の損害の適切な賠償や関連会社への就職のあっせん等派遣労働者の新たな雇用機会の確保に努めていただくことを要請しました(別添2参照)。
(要請団体については、別添3参照) 


厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp//3月28日発表・報道発表より転載