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掲載日:2019/06/17

“カスハラ”にも対処 「指針」で具体化へ 通常国会でパワハラ防止法成立

事業主に職場のパワーハラスメント防止対策を義務化した女性活躍推進法等改正案が、今通常国会で原案どおり成立した。パワハラ紛争を都道府県労働局長による解決援助と紛争調整委員会による調停対象とする。事業主が講ずべき措置の「指針」では、カスタマーハラスメントおよび就活生に対するセクシュアルハラスメントまでをカバーする防止対策を示す見通し。女性の活躍推進に関する「一般事業主行動計画」に関しては、作成義務対象を現行の常用労働者301人以上から101人以上の事業主に拡大した。施行は来年4月の見込み。

 

(労働新聞社 労働関連ニュース 2019.06.13 より転載)