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掲載日:2017/09/01

「無期転換ルール取組促進キャンペーン」を9月・10月に実施~無期転換の申込権が本格的に発生するまで半年あまり。集中的な周知を実施(厚生労働省)

厚生労働省は、平成29年9月と10月に、無期転換ルール(※)の周知や導入促進に関する要請などを行う「無期転換ルール取組促進キャンペーン」を実施します。

 

無期転換ルールに基づく無期転換申込権の本格的な発生が見込まれる平成30年4月まで、残り約半年となりました。企業が無期転換ルールへの対応をするにあたっては、中長期的な人事戦略・人材活用を念頭に置いた人事制度の検討や、就業規則などの関係諸規程の整備などに一定の時間を要することから、早急に対応を検討することが必要です。

また、事業主側が、無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に有期契約労働者を雇止めすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではなく、慎重な対応が必要です。 

 

今回のキャンペーンでは、無期転換ルールへの取組を促進し、円滑な導入を図るため、事業主団体などへの周知・啓発についての協力要請や、事業主・労働者双方からの相談に対応する特別相談窓口の設置などの取組を重点的に実施します。 

※無期転換ルールとは、平成25年4月1日以降の有期労働契約期間が同一の事業主との間で更新されて通算5年を超えた有期契約労働者が、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)への申込みをした場合、事業主は当該申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約に転換されるルールのことです。 

なお、定年後引き続き雇用される有期契約労働者等については、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例(別添4)が設けられています。 

 

【キャンペーンの概要】詳細は別添1参照
1 実施期間     平成29年9月1日(金)から10月31日(火)までの2ヵ月間 
2 主な内容 
(1)事業主団体などに対する周知・啓発への協力要請 
厚生労働省、都道府県労働局は、事業主団体、業界団体などに対し、無期転換ルールについて、会員企業等への周知・啓発を行うよう協力を要請します。また、地方公共団体や社会保険労務士会などの関係団体に対し、無期転換ルールの周知についての協力を要請します。 

(2)都道府県労働局における特別相談窓口の設置
都道府県労働局に「無期転換ルール特別相談窓口」を設置(別添2)し、事業主の皆さま、働く皆さまからの無期転換ルールの概要や導入などに関するご相談に応じます。

(3)リーフレットの作成・配布、インターネット等による周知
キャンペーン専用リーフレット(別添3)を都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークや事業主団体などを通じて配布するほか、「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」やSNSなどを活用した周知を図ります。また、有期契約労働者に向けて、インターネット広告などを活用した周知を重点的に行います。 

 

記者発表資料(PDF:630KB)
【別添1】「無期転換ルール取組促進キャンペーン」の概要(PDF:270KB)
【別添2】 都道府県労働局における「無期転換ルール特別相談窓口」一覧(PDF:198KB)
【別添3】 はじまります「無期転換ルール」(専用リーフレット)(PDF:1,250KB)
【別添4】「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」に基づく認定状況(PDF:265KB)
【参考】無期転換ルールに関する認知状況について(「改正労働契約法とその特例への対応状況及び多様な正社員の活用状況に関する調査」独立行政法人労働政策研究・研修機構(2017年6月))(PDF:412KB)

 

有期契約労働者の無期転換ポータルサイトのご案内
無期転換ルールについて、詳しく紹介するポータルサイトをご用意しています。ルールの概要や事例紹介、国の支援策などの情報を掲載しています。
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト
主なコンテンツ 
 ・無期転換ルールの概要
 ・無期転換制度の導入に当たってのポイントを解説
 ・無期転換制度、多様な正社員制度を導入している企業の事例紹介
 ・無期転換制度の導入促進のために厚生労働省が行っている支援策を紹介
 ・多く寄せられる質問についてQ&A

 

【照会先】
労働基準局労働関係法課
課長 大隈 俊弥
調査官 大塚 弘満
課長補佐 高市 惇史
(代表電話) 03(5253)1111(内線7753)
(直通電話) 03(3502)6734

 

◆ 詳しくはこちらをご覧ください。

(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp// 8月30日発表・報道発表より転載)