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掲載日:2012/10/22

平成23年度に監督指導により支払われた
割増賃金の合計額は、約146億円(厚生労働省)

全国の労働基準監督署が、平成23年4月から平成24年3月までの1年間に、残業に対する割増賃金が不払になっているとして労働基準法違反で是正指導した事案のうち、1企業で100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況を取りまとめました。

・ 是正企業数           :1,312企業      (前年度比 74企業の減)
・ 支払われた割増賃金合計額 :145億9,957万円  (同 22億7,599万円の増)
・ 対象労働者数          :11万7,002人     (同   1,771人の増)

・ 支払われた割増賃金の平均額は1企業当たり1,113万円、労働者1人当たり 12万円
・ 割増賃金を1,000万円以上支払ったのは117企業で全体の8.9%、その合計額は83億223万円で全体の56.9%
・ 1企業での最高支払額は「26億8,844万円」(建設業)、次いで「9億8,207万円」(金融業)、「7億5,687万円」(小売業)の順


都道府県労働局や労働基準監督署には、労働者や家族の方などから長時間労働や賃金不払残業(いわゆるサービス残業)に関する相談が多数寄せられています。労働基準監督署は、労働者などから情報が寄せられた事業場などに対して重点的に監督指導を実施しています。

今回の監督指導の対象となった企業では、是正後、「参考1」で示したような賃金不払残業解消のための取組が行われています。


<厚生労働省の取組>
平成13年4月に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(参考2)、平成15年5月に「賃金不払残業総合対策要綱」(参考3)と「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」(参考4)を策定しています。それによって、労働者の労働時間を使用者が適正に把握管理することや賃金不払残業に対して労働者や使用者が主体的に取り組むことを強く促しています。

また、毎年11月の「労働時間適正化キャンペーン」実施などにより、賃金不払残業の解消を図っていきます。

なお、本年度のこのキャンペーンの一環として、「労働時間等情報受付メール窓口」を開設し、賃金不払残業などに関する情報を受付けています。
(本年11月のキャンペーンの詳細は、こちら)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/campaign.html


(別添)賃金不払残業に係る是正支払の状況(PDF:111KB)
(表1、表2)100万円以上及び1,000万円以上の割増賃金の遡及支払状況(平成23年度分)(PDF:92KB)
(図1、図2)100万円以上及び1,000万円以上の割増賃金の遡及支払状況(過去9年分)(PDF:169KB)
(表3)100万円以上の割増賃金の是正支払状況(過去9年分)(PDF:54KB)
(表4)1,000万円以上の割増賃金の是正支払状況(過去9年分)(PDF:54KB)
(参考1)賃金不払残業(サービス残業)の解消のための取組事例集(PDF:670KB)
(参考2)労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準(PDF:189KB)
(参考3)賃金不払残業総合対策要綱(PDF:181KB)
(参考4)賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針(PDF:230KB)


◆ 詳しくはこちらをご覧ください。

(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ /10月16日発表・報道発表より転載)