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掲載日:2012/03/13

介護補償給付の最高額・最低額引き下げと障害補償年金の手続き簡素化の方針、労働政策審議会「妥当」と答申(厚生労働省)

~改正省令を平成24年4月1日に施行~

厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)は12日、介護補償給付の最高限度額と最低保障額を平成24年度から60円~240円引き下げることと、障害補償年金受給者の手続を簡素化する厚生労働省の方針を「妥当」とし、厚生労働大臣に答申しました。(参考1)

介護補償給付は、業務上の事故によって重度の障害を負い、介護を必要とする状態になった場合に労災保険から支給されるもので、常に介護が必要な場合では、最高限度額を上限として介護に実際にかかった額が支給されます。親族から介護を受けている場合でも、その介護を金銭的に評価する趣旨から、実際に費用を支出していなくても最低保障額が支払われます。

この最高限度額と最低保障額について、厚生労働省では、他制度の介護関係の給付額(人事院の国家公務員の給与勧告率に応じ改定)との均衡を考慮して毎年見直しを行っています。平成24年度については60円~240円引き下げることにし、省令改正案要綱を昨日(12日)、同審議会に諮問していました。(参考2)

また、障害補償年金は、業務上の事故によるけがや病気が治った後も身体に障害が残った場合に、労災保険から給付が受けられる制度です。現行制度では、不正受給を防ぐため、各年度の定期報告書提出の際に住民票の写しか戸籍抄本を添付することにしていますが、この取得のために市町村役場に出向き、手数料を支払わなければならないことが、受給者の負担になっていました。

この負担を軽減するため、厚生労働省では、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して本人確認ができた場合は住民票などの添付を不要とすることとし、省令改正案要綱を同時に諮問していました。(参考2)

答申を踏まえ、厚生労働省は、平成24年4月1日に改正省令を施行する予定です。(別添)


【資料】
参考1 答申文(PDF:40KB)
参考2 諮問文(PDF:65KB)
別添  改正省令案概要(PDF:53KB)


◆ 詳しくはこちらをご覧下さい。

(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ /3月13日発表・報道発表より転載)