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掲載日:2011/12/15

労災保険「特別加入者」の補償範囲拡大方針、
労働政策審議会「妥当」と答申(厚生労働省)

~改正省令を平成24年1月1日施行~

厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)は、本日、労災保険の「特別加入者」の補償範囲を拡大する方向での厚生労働省の見直し方針を「妥当」とし、小宮山洋子厚生労働大臣に答申しました。(資料1)

これは、東日本大震災の復旧・復興作業で主要な役割を果たすと想定される建設業の「一人親方」が、作業中に被った災害について適切な補償が受けられるようにすることを目的とするものです。

労災保険は、本来、労働者(被雇用者)の負傷、疾病、障害、死亡などに対して保険給付を行う制度で、個人事業主である「一人親方」は対象となりません。しかし、労働者以外でも、業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる場合は特別に任意加入することができ(特別加入制度)、一定の事業を行う「一人親方」も特別加入者となることができます。

特別加入者が作業中に被った災害について保険給付が受けられるのは、「労働者災害補償保険法施行規則」に規定する事業において想定される作業を行う場合に限りますが、復旧・復興作業では、建設業において通常想定されない作業が必要な場合があります。このため、小宮山厚生労働大臣は、特別加入した建設業の一人親方が、これらの作業に従事した際に被った災害についても労災保険による補償の対象とするとした改正省令案要綱を本日(15日)、労働政策審議会に諮問していました。(資料2)

答申を受け、厚生労働省では改正省令を平成24年1月1日に施行する予定です。(資料3)


【 別添資料 】
資料1 「答申文」(PDF:34KB)
資料2 「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」(PDF:24KB)
資料3 「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案について」(概要)(PDF:28KB)


◆ 詳しくはこちらをご覧下さい。

(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ /12月15日発表・報道発表より転載)