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掲載日:2017/07/28

特許庁における職員の旧姓使用の範囲を拡大します~男女共に職員が働きやすい職場環境づくりに向け、一歩前進します(経済産業省)

特許庁は、長官に初めて女性が就任して以降、長官の旧姓を用いて長官名の文書を発出してきましたが、この度、本年9月1日から、全職員について、対外的な法令上の文書における旧姓使用を認めることになりました。

これまで、各府省においては、通常、行政処分等に係る法令上の文書については、その作成者の同一性を確実に確保する等の観点から、職員の旧姓使用は認められてきませんでした。

しかしながら、文書作成者と実在する職員の同一性は、特許庁内において職員の旧姓使用の状況を適切に管理することにより十分確保できると考えられること、既に庁内で旧姓を使用している職員にとっては、対外的な文書においても旧姓を使用した方が合理性・利便性が高いと見られること、旧姓使用者の大半を占める女性職員の意欲向上につながると期待されること等から、この度、特許庁は、他府省に先駆けて、職員の旧姓使用の範囲を拡大することにしました。

具体的には、当庁職員は、産業財産権に係る審査、審判等で用いられる文書においても、本人の希望により旧姓使用が認められることになります。

今後、特許庁としては、本年9月からの運用変更に向け、関係の皆様への事前周知、内部規則の整備等を進めてまいります。

 

<担当>
特許庁総務部秘書課長 川合
担当者:中村、藤田
電話:03-3581-1101(内線 2011)
03-3581-2767(直通)
03-3595-2698(FAX)

 

◆ 発表資料の詳細はこちらをご覧ください。

(経済産業省 http://www.meti.go.jp/ / 7月28日発表・報道発表より転載)