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掲載日:2017/04/14

職業紹介事業者への求職の申込みの勧誘・求職者情報の提供に係る職業安定法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用(経済産業省)

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行いました。

 

1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果
今般、事業者より、第三者(紹介者)によって作成された推薦文を活用して企業に対して求職者を紹介する事業に関し、(1)推薦文の作成を紹介者に対し、[1]求職者が依頼した場合、[2]事業者が依頼した場合(成功報酬形式)、[3]事業者が依頼した場合(1件ごとの定額方式)のそれぞれにつき、紹介者による求職者に対する事業者への登録の勧誘及び推薦文の作成が、職業安定法第4条第1項の「職業紹介」に該当するか否か、(2)事業者による推薦、求職者による応募、求人企業による当該求職者の採用があったかどうかについて、紹介者が事業者より情報提供を受けた場合に紹介者の行為が「職業紹介」に該当するか否かについて照会がありました。

規制所管大臣への確認の結果、求人者に紹介するため求職者を探索した上当該求職者に就職するよう推奨し、これに応じて求職の申し込みをした者をあっせんするいわゆるスカウト行為は職業紹介に当たるところ、照会のあった事業において、紹介者は、求職者を個別具体的に把握しつつ、求職の申込みの勧誘を行い、かつ、当該求職者に係る情報を職業紹介事業者に伝達する事業スキームとなっていることから、職業紹介事業者及び紹介者は一体としてスカウト行為を行っており、紹介者も「職業紹介」の一部を行っているものと解釈される旨の回答が行われました。

 

2.「グレーゾーン解消制度」の概要
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。

事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管大臣は経済産業大臣、規制所管大臣は厚生労働大臣となります)。

 

担当:
(本発表資料のお問い合わせ先)
商務情報政策局サービス産業室長藤井
担当者:中村
電話:03-3501-1511(内線4021~6)
03-3580-3922(直通)
03-3501-6613(FAX)

経済産業政策局産業人材政策室参事官伊藤
担当者:藤田、松田
電話:03-3501-1511(内線2671~4)
03-3501-2259(直通)
03-3501-0382(FAX)

(本制度のお問い合わせ先)
経済産業政策局産業構造課長蓮井
担当者:迫田、阿部
電話:03-3501-1511(内線2531~5)
03-3501-1626(直通)
03-3501-6590(FAX)

 

◆ 発表資料の詳細はこちらをご覧ください。

(経済産業省 http://www.meti.go.jp/ / 4月12日発表・報道発表より転載)