ニュース
社会 行政・法律
掲載日:2016/03/10

法人の代表者などが、自らの事業場の産業医を兼任することが禁止になります(厚生労働省)~「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会から妥当との答申がありました~

厚生労働大臣は、3月8日、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)に対して、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。 

この諮問を受け、本日、同審議会安全衛生分科会(分科会長 土橋 律 東京大学大学院工学系研究科教授)で審議が行われ、同審議会から妥当であるとの答申がありました。 

厚生労働省は、この答申を踏まえ、速やかに省令の改正作業を進めます(平成28年3月公布、平成29年4月1日施行予定)。 

 

【省令案のポイント】 (詳細は別添3)

法人の代表者などが、自らの事業場の産業医を兼任することの禁止

事業者は、産業医を選任するにあたって、法人の代表者若しくは事業を営む個人(事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)又は事業場においてその 事業の実施を統括管理する者を選任してはならないこととする。

 

【別添1】 諮問文(PDF:1,002KB)
【別添2】 答申文(PDF:315KB)
【別添3】 労働安全衛生規則の一部を改正する省令案(概要)(PDF:48KB)

 

【照会先】
労働基準局安全衛生部労働衛生課
産業保健支援室長 塚本 勝利
産業保健支援室長補佐 中村 宇一
(電話代表) 03(5253)1111(内線5497)
(直通電話) 03(3502)6755

 

◆ 詳しくはこちらをご覧ください。

(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp// 3月8日発表・報道発表より転載)