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掲載日:2015/01/27

東京圏国家戦略特別区域に東日本初の「雇用労働相談センター」を設置
グローバル企業やベンチャー企業の設立や円滑な事業展開を促進(厚生労働省)

厚生労働省では、このたび、東京圏国家戦略特別区域に東日本初の「雇用労働相談センター」を設置します。センターの開設は、福岡市、関西圏に続いて3ヵ所目です。

このセンターは、国家戦略特別区域法に基づいて設置されるもので、海外からの進出企業や新規開業直後の企業などが、採用や解雇といった日本の雇用ルールを的確に理解し、円滑に事業展開できるよう支援するものです。また、これらの企業に対し長時間労働の抑制や雇用の安定などを促し、労働者が意欲と能力を発揮できるようサポートしていきます。

センターでは、弁護士や社会保険労務士といった専門家による相談への対応や外国語による対応、セミナーなどを実施していきます。

 

設置日:平成27年1月30日(金)
[30日にオープニングイベントを開催します](別紙(PDF)参照)

設置場所:アーク森ビル4階(港区赤坂1-12-32)

 
【事業内容】

(1)一般的な労働関係法令などに係る相談支援
弁護士又は社会保険労務士などの「雇用労働相談員」が、一般的な労働関係法令に関する問い合わせ・相談業務などに対応します。

・相談対応時間:午前9時~午後6時
土曜、日曜、国民の祝日、年末・年始(12月29日~1月3日)を除く 

 

(2)弁護士による 高度な専門性を要する個別相談対応
弁護士が、労務管理や労働契約が雇用指針に沿ったものとなっているかなどについて、個別に相談に対応します。 

 

(3)弁護士・社会保険労務士による 個別訪問指導
弁護士か社会保険労務士が、個別訪問指導を希望する企業を訪問し、その企業の実態に即した適切な労務管理などについて指導・助言を実施します。 

 

(4)セミナーの開催
「労働関係法令及び労務管理の実務」や「雇用指針」などに関するセミナーを開催します。(毎月1回程度開催) 

※いずれの事業においても、外国語による対応が可能です。

 

◆ 詳しくはこちらをご覧ください。

(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp// 1月26日発表・報道発表より転載)