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掲載日:2012/04/10

母性保護のための「女性労働基準規則」の改正(厚生労働省)

~生殖機能などに有害な物質が発散する場所での女性の就業を禁止、平成24年10月施行~

厚生労働省は本日、母性保護のために、生殖機能などに有害な化学物質が発散する場所での女性労働者の就業を禁止する「女性労働基準規則(女性則)の一部を改正する省令」を公布しました。改正女性則は平成24年10月1日から施行となります。

改正女性則では、妊娠や出産・授乳機能に影響のある25の化学物質(従来の規制対象は9物質)を規制対象とし、これらを扱う作業場のうち、以下の業務については、妊娠の有無や年齢などにかかわらず全ての女性労働者の就業を禁止します。
 この改正女性則の公布を受け、厚生労働省では今後、今年10月の施行に向けた関係業界団体や関係事業者への周知などに努める方針です。


●女性労働者の就業を禁止する業務

・ 労働安全衛生法令に基づく作業環境測定を行い、「第3管理区分」(規制対象となる化学物質の空気中の平均濃度が規制値を超える状態)となった屋内作業場での業務

・ タンク内、船倉内での業務など、規制対象となる化学物質の蒸気や粉じんの発散が著しく、呼吸用保護具の着用が義務づけられている業務

◆ 詳しくはこちらをご覧下さい。

(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ /4月10日発表・報道発表より転載)