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掲載日:2011/12/07

日・ブラジル社会保障協定の発効について(厚生労働省)

1  本7日(水)、東京において、我が方加藤敏幸外務大臣政務官と先方マルコス・ガウヴォン駐日ブラジル大使(H.E. Mr. Marcos Galvao)との間で、「社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定」(日・ブラジル社会保障協定:2010年7月29日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。これにより、日・ブラジル社会保障協定は、2012年3月1日に効力を生ずることになります。


2  これまで、日本とブラジル両国の企業等から相手国に一時派遣される被用者等(企業駐在員等)には、日本とブラジル両国の年金制度への加入が義務付けられるために、年金保険料を二重に支払わなければならないという問題や、相手国の年金制度への加入期間が短いために、年金の受給に必要な期間を満たさず、年金を受給できないという問題がありました。この協定は、これらの問題の解決を目的としています。


3  この協定の締結により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することになるほか、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。これにより、企業及び企業駐在員等の年金保険料負担が軽減され、両国間の人的交流および経済交流が一層促進されることが期待されます。


4  この協定は、既に発効済みのドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、豪州、オランダ、チェコ、スペインおよびアイルランドに続く、我が国にとって13番目の社会保障協定となります。


【参考】 ブラジルの在留邦人数は58、374名(平成22年10月1日現在。世界第5位)。


◆ 詳しくはこちらをご覧下さい。

(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ /12月7日発表・報道発表より転載)