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掲載日:2011/04/05

平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第2版)(厚生労働省)

東北地方太平洋沖地震の発生により、被害を受けられた事業場においては、事業の継続が困難になり、又は著しく制限される状況にあります。また、被災地以外に所在する事業場においても、鉄道や道路等の途絶から原材料、製品等の流通に支障が生じるなどしています。

このため、賃金や解雇等の労働者の労働条件について使用者が守らなければならない事項等を定めた労働基準法の一般的な考え方などについてQ&Aを取りまとめることとしました。

今回の第2版では、派遣労働者の雇用管理、解雇、採用内定者への対応、労働基準法第32条の4(1年単位の変形労働時間制)についての記載を追加しています。新たに追加した項目はQ2-1・A2-1以降となります。

今後、賃金や労働時間等の労働者の労働条件について使用者が守らなければならない事項についても、順次更新していきます。

なお、労働基準法上の義務については、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案すべきものですので、具体的な御相談など詳細については、お近くの都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。

◆詳細はこちら


厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp//3月31日発表・東日本大震災関連情報より転載