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掲載日:2020/09/16

雇用調整助成金等の申請期限について(周知)

雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がありますが、令和2年1月24日(※)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年9月30日まで申請ができます。
(※)緊急雇用安定助成金については、令和2年4月1日

なお、令和2年7月1日以降については、判定基礎期間の末日の翌日から2か月以内となりますので、ご留意ください。


<照会先>
職業安定局雇用開発企画課
課長:宮原 真太郎
課長補佐:長崎 誠
(電話代表)03-5253-1111
(内線5330)
(電話直通)03-3502-1718

 

◆詳しくはこちらをご覧ください。

(厚生労働省 / 9月14日発表・報道発表より転載)