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掲載日:2019/07/22

労働保険保険関係成立の届出を簡素化 厚労省

厚生労働省は、労働保険関係成立届に関する手続きを簡素化する。健康保険法および厚生年金保険法上の「新規適用届」または雇用保険法上の「適用事業所設置届」と併せて労働保険関係成立届を提出する場合、年金事務所、労働基準監督署または公共職業安定所に提出できるようにする。

対象となる事業は、一元適用の継続事業のみ。有期事業や二元適用事業などは対象としない。3つの届出を同時に行うための新たな届出様式も用意する。

厚労省はこのほど、健康保険法施行規則改正案要綱について、労働政策審議会から「妥当」との答申を受けた。施行日は令和2年1月1日の予定。


(労働新聞社 労働関連ニュース 2019.07.17 より転載)