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掲載日:2016/03/31

厚生労働省関係の主な制度変更(平成28年4月)について~改正障害者雇用促進法・職業能力開発促進法・女性活躍推進法など(厚生労働省)

平成28年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項についてお知らせ致します。

 

<雇用・労働関係>

●改正障害者雇用促進法の一部施行について
内容:全ての事業主を対象に募集・採用など雇用に関するあらゆる局面で障害者に対する差別の禁止をする。
また、障害者一人一人の状態や職場の状況などに応じて合理的配慮の提供が求められる。
実施時期:平成28年4月1日
主な対象者:事業主
担当部局名(問い合わせ先):職業安定局 雇用開発部 障害者雇用対策課 (直通)03-3595-1173
平成28年4月(一部公布日又は平成30年4月)より、改正障害者雇用促進法が施行されます。

 

●職業能力開発促進法の一部施行等
内容:職業選択・職業生活設計や能力開発に関する相談に応じ指導・助言を行う専門家である「キャリアコンサルタント」の登録制度を創設する。
実施時期:平成28年4月1日
主な対象者:事業主、求職者、在職労働者、教育訓練機関等
担当部局名(問い合わせ先):職業能力開発局 キャリア形成支援課 (直通)03-3502-8931
キャリアコンサルティング

 

●女性活躍推進法の全面施行
内容:常時雇用する労働者の数が301人以上の一般事業主は、行動計画の策定・届出や情報公表等が義務付けられる。
実施時期:平成28年4月1日
主な対象者:常時雇用する労働者の数が301人以上の一般事業主(300人以下は努力義務)
担当部局名(問い合わせ先):雇用均等・児童家庭局 雇用均等政策課 (直通)03-3595-3271
女性活躍推進法特集ページ

 

●平成28年4月からの労働者災害補償保険法に基づく介護(補償)給付及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則に基づく介護料の最高限度額及び最低補償額
内容:下記の給付等の最高限度額及び最低補償額について、平成28年4月から引き上げ、区分に応じ、以下の額とする。
 1 労働者災害補償保険法に基づく介護(補償)給付
 ・最高限度額:介護を要する程度による区分に応じて
  月額104,950円、57,030円
 ・最低保障額:介護を要する程度による区分に応じて
  月額52,480円、28,520円
 2 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則に基づく介護料
 ・最高限度額:監視及び介助を要する程度による区分に応じて
  月額104,950円、78,710円、52,480円
 ・最低保障額:監視及び介助を要する程度による区分に応じて
  月額57,030円、42,770円、28,520円
実施時期:平成28年4月1日
主な対象者:上記1及び2の給付等の受給者
担当部局名(問い合わせ先):労働基準局 労災管理課 (直通)03-3502-6292
労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案の概要

(※「雇用・労働関係」のみ抜粋)

 

◆ 詳しくはこちらをご覧ください。

(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp// 3月29発表・報道発表より転載)